JAタウンギフトカードご利用規約
●第1条(目的)
本規約は全国農業協同組合連合会(以下「全農」という)が発行する以下に定義する「JAタウンギフトカード」のご利用について規定するもので、「JAタウンギフトカード」の利用者(以下「お客様」という)には本規約に従ってお取引いただくものとします。
●第2条(定義)
・JAタウンギフトカード:全農発行のプリペイドカードで、貨幣価値を電子的データに代えて、予め入金された金額をもって、全農が運営するインターネットショッピングモールサイト(以下「JAタウン」という)において商品を購入することができる機能のもの。プラスチックカードタイプのものと、カード番号等の情報を電子メール等で納品するものがある。(以下、総称して「カード」という)。
・「商品」:JAタウンにて販売する商品。
●第3条(カードの発行)
カードは、JAタウンにおいて発行するものといたします。
●第4条(カードの利用)
カードはJAタウンでのお買い物にご利用いただけます。
ご利用時にはカード裏面に記載されたカード番号とPIN番号(スクラッチ加工されている場合はコインなどでスクラッチ加工部分を軽くこすっていただくと4桁の番号が現れます)が必要となります。
カードの残高が商品購入合計額に満たない場合は、不足額を全農の指定する支払方法によりお支払いいただくものとします(但し、代金引換・GMO後払いは除く)。
●第5条(残高確認の方法)
カードの残高及び利用履歴はJAタウンでご確認いただけます。
●第6条(カードの返品および換金)
カードの返品は一切お受けできません。また、換金もできません。但し、全農都合でカードの取扱いを全面的に廃止する場合のみ、お客様は全農に対してカード残高の返金を求めることができるものとし、全農所定の方法により残高を確認したうえで、残高を返金いたします。その際、返金後のカードは混乱を避けるため、全農にお引渡しいただくものとします。
●第7条(再発行)
本カードはいかなる理由があっても再発行できません。また、カード裏面に記載されたカード番号およびPIN番号が読み取れなくなった場合、カードのご利用ができなくなります。保管には十分ご注意ください。
●第8条(不正な取得・利用等)
1.次のいずれかに該当するときは、全農はお客様にカードのご利用をお断わりし、カード自体を失効扱いとしたうえで、お客様のカードを全農にお引渡しいただくものとします。
(1) お客様が、不正な方法によりカードを取得し、また、不正な方法により取得されたカードであることを知って使用した場合
(2) カードが改ざん、偽造、または変造されたものである場合
(3) 本規約に違反した場合
(4) その他、本カードが不正に利用された場合
2.前項各号に疑いがある場合、全農は調査のため一時的にカードをお預かりもしくは無効化できるものとします。
3.なお本条1項においてカード自体が失効した場合、全農は当該カードの交換・再発行・返金などには一切応じません。
●第9条(カードの有効期限)
カードの有効期限は、原則発行日より3年といたします。ただし、特定のキャンペーン等専用のカードは有効期限が異なる場合があり、その場合はカード裏面等に記載されている有効期限が優先されます。有効期限を過ぎた場合、残高の有無に関わらずそのカードは無効となり、残高の返金はしないものとします。
●第10条(システム保守・障害等)
本システムの管理には万全を期しておりますが、停電やシステム障害などの事由、その他やむを得ない事情により、一時的に本カードをご利用できないことがございます。その際、カードがご利用いただけないことからお客様に不利益または損害が生じた場合、全農の故意又は重過失による場合を除き、全農は一切の責任を負いません。
●第11条(規約の変更)
本規約は予告無く変更することあります。本規約を変更した場合、本規約に関する一切の事項は、変更後の規約によるものとします。
●第12条(裁判管轄)
本規約に基づく取引に関して全農との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審合意管轄裁判所とします。
●付則
本規約は、2012年4月1日より適用します。
2015年8月1日 改定
2025年3月5日 改定
カードに関するお問合せ先 : JAタウン
03-6271-8450(10:00〜17:00 土・日・祝及び年末年始は休み)
カード発行元 : 全国農業協同組合連合会
〒100-6832 東京都千代田区大手町1丁目3番1号